リワーク支援について(その23) | 豊中市 千里中央駅直結の心療内科「杉浦こころのクリニック」

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リワーク支援について(その23)

皆様、おはようございます。心療内科 精神科千里中央駅直結医療法人秀明会 杉浦こころのクリニック」の杉浦です。
今回は「リワーク支援について」の23回目です。前回に続き、リワーク支援職場復帰支援)について詳しく触れたいと思います。

【続き→】■短時間勤務は「通常勤務が見込めること」が前提であること

職場復帰リワーク)にあたって、労働者から短時間勤務の希望が出されたり、主治医から診断書にて短時間勤務が必要との意見が出されたりすることがあります。このような場合には、通常勤務ができるという前提なのかどうかを確認する必要があります。
もし、通常勤務ができるほどの回復状態ではない場合、安易に短時間勤務などの制度を適用して職場復帰させるリワークさせる)と、出勤による負担で病状が再発・遷延し、再療養になったり、通常勤務ができない状態が長期化したりする可能性があります。このような場合は、療養を延長し十分な復職準備リワーク準備)に努めるよう労働者に勧め、主治医へ療養延長への理解を求めるようにするのがよいです。
通常勤務が可能ではあるが念のために短時間勤務から始めたいという場合には、短時間勤務などの制度を活用することを検討します。ただし、業務遂行能力が極端に低い状態が続き、時間の経過とともに改善しない場合は、職場に過大な負担を強いる状況となるため、ある時間内に到達すべき最低基準の設定は必要と考えられます。したがって、通常勤務に移行する時期をあらかじめ決めておき、いたずらに短時間勤務の期間が延びないよう留意します。時に、受け入れ職場の管理監督者から寛容な対応が提案されることがあるが、通常勤務による労務の提供は労働契約における基本的な事項であり、管理監督者のみならず、労働者とともに働く同僚の負担を考慮し、また労働者本人の職務能力の回復を促進するため、行き過ぎた配慮を行なわないようにすることも必要です。
 
以上、心療内科千里中央駅杉浦こころのクリニック」(千里ニュータウン千里セルシー3階)の杉浦でした。

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