ホーム > ブログ > 心療内科医の役割と勤労者のメンタルヘルス(その5)
2020年01月29日
千里中央(大阪府豊中市・北摂千里ニュータウン)、心療内科(メンタルヘルス科)・復職支援(リワークおよびリワークプログラム)協力医療機関「医療法人秀明会 杉浦こころのクリニック」の杉浦です。
今回は「心療内科医の役割と勤労者のメンタルヘルス(勤労者の心療内科的健康)」の5回目です。引き続き、心療内科医の役割と勤労者のメンタルヘルス(心療内科的健康)について詳しく触れたいと思います。
【続き→】〖職場のメンタルヘルス概観(職場の心療内科的健康概観)〗(Ⅳ)
~職場のメンタルヘルスの概観と法令(職場の心療内科的健康の概観と法令)/メンタルヘルス指針(心療内科的健康指針)④~
◎国によるメンタルヘルスマネジメント(心療内科的健康マネジメント)ⓒ
6.勤労者の職場復帰支援(勤労者のリワーク支援)
⇒心の健康問題(メンタルヘルス不調(心療内科的健康不調))により休業し、メンタルヘルス医学的(心療内科的健康医学的)に業務に復職(業務にリワーク)するのにメンタルヘルス面に問題がない(心療内科的健康面に問題がない)程度にメンタルヘルス状態(心療内科的健康状態)が回復、すなわち復職準備性(リワーク準備性)が整った勤労者を対象に、実際の職場復帰(実際のリワーク)にあたり事業者が行う職場復帰支援の内容(リワーク支援の内容)を総合的に示した「心の健康問題により休業(メンタルヘルス不調により休業(心療内科的健康不調により休業))した勤労者の職場復帰支援の手引き(リワーク支援の手引き)」(復職支援ガイドライン(リワークガイドライン))が2004(平成16)年に公表されました。2009(平成21)年に増補改訂された職場復帰支援の手引き(増補改訂されたリワーク支援の手引き)(増補改訂された復職支援ガイドライン(増補改訂されたリワークガイドライン))は5つのステップで構成されており、メンタルヘルス不調休業開始(心療内科的健康不調休業開始)およびメンタルヘルス不調休業中(心療内科的健康不調休業中)のメンタルヘルスケア(心療内科的健康ケア)の段階(第1ステップ)、メンタルヘルス科主治医(心療内科的健康科主治医)(精神科医・心療内科医)による職場復帰可能(リワーク可能)のメンタルヘルス判断の段階(心療内科的健康判断の段階)(第2ステップ)、職場復帰の可否(リワークの可否)のメンタルヘルス判断(心療内科的健康判断)および職場復帰支援プラン(リワーク支援プラン)の作成の段階(第3ステップ)、最終的な職場復帰の決定(リワークの決定)の段階(第4ステップ)、職場復帰後(リワーク後)のフォローアップの段階(第5ステップ)の各段階で、具体的な復職支援内容(具体的なリワーク内容)が示されています。
7.ストレスチェック制度
⇒常時使用する勤労者(※)に対して、メンタルヘルス科医(心療内科的健康科医)(精神科医師・心療内科医師)、保健師などメンタルヘルススタッフ(心療内科的健康スタッフ)等による心理的なストレスの程度を把握するための検査(ストレスチェック)を実施するストレスチェック制度が2015(平成27)年12月から施行されています(勤労者数50人未満の事業場は当分の間努力義務)。
事業者は、常時使用する勤労者に対し、1年以内ごとに1回定期的に、ストレス状況についての検査を行い、その結果、一定の要件に該当する勤労者から申し出があった場合、メンタルヘルス科医師(心療内科的健康科医師)(心療内科医・精神科医)によるメンタルヘルス科面接指導(心療内科的健康科面接指導)を実施し、メンタルヘルス科面接指導の結果(心療内科的健康科面接指導の結果)に基づいてメンタルヘルス科専門医(心療内科的健康科専門医)(心療内科医師・精神科医師)の意見を聞き、必要に応じ就業上のメンタルヘルス措置(心療内科的健康措置)を講じることが義務となりました。また、ストレスチェック検査を行ったメンタルヘルス科専門医師(心療内科的健康科専門医師)等に、ストレスチェック検査の結果を事業場の当該部署に所属する勤労者の集団そのほかの一定規模の集団ごとに集計させ、その分析結果を勘案し、必要があると認められる、当該集団の勤労者の心理的なストレスを軽減するための適切なメンタルヘルス措置(適切な心療内科的健康措置)を講ずることが事業者の努力義務となりました。
ストレスチェック制度は、勤労者のメンタルヘルス不調の未然防止(心療内科的健康不調の未然防止)、すなわち、勤労者自身のストレスへの気づきを促し、ストレスの原因となる職場環境の改善につなげる職場のメンタルヘルス対策の一次予防(職場の心療内科的健康対策の一次予防)を目的とするものであり、事業者は、各事業場の実態に即して実施される職場のメンタルヘルス対策の二次予防(職場の心療内科的健康対策の二次予防)(メンタルヘルス不調の早期発見(心療内科的健康不調の早期発見)と適切なメンタルヘルス対応(心療内科的健康対応))および職場のメンタルヘルス対策の三次予防(職場の心療内科的健康対策の三次予防)(勤労者の復職支援(勤労者のリワーク))も含めた勤労者のメンタルヘルスケア(勤労者の心療内科的健康ケア)の総合的な取り組みの中にストレスチェック制度を位置づけ、メンタルヘルスケアへの取り組み(心療内科的健康ケアへの取り組み)を継続的かつ計画的に進めることが求められます。
(※)『厚生労働省は、ストレスチェック実施義務の対象となっている者(常時使用する勤労者)を以下のように説明している:
正規勤労者及び以下の条件をどちらも満たすパート・アルバイト
①期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労働契約により使用される者であって、当該契約の契約期間が1年以上である者並びに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使用されている者を含む。)であること。
②その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の勤労者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。』
以上、千里中央駅直結・千里ライフサイエンスセンタービル16階・豊中市、心療内科 精神科(メンタルヘルスケア科)・職場復帰支援(リワーク支援およびリワーク支援プログラム)協力医療機関「杉浦こころのクリニック」の杉浦でした。