ホーム > ブログ > リワーク(復職支援)プログラム(その52)
2019年05月30日
千里中央(大阪府 豊中市・北摂 千里ニュータウン)、心療内科 精神科(メンタルヘルスケア科)「医療法人秀明会 杉浦こころのクリニック」の杉浦です。
今回は「リワーク(復職支援)プログラム」の52回目です。引き続き、リワークプログラム(復職支援プログラム)について詳しく触れたいと思います。
【続き→】〖復職支援成功のカギ(リワーク成功のカギ)はあせらないこと〗(Ⅳ)
◎復職(return to work)(リワーク(return to work))①
~復職後(リワーク後)最初の2ヵ月間はできれば慣らし勤務をする~
⇒職場へのスムーズな復職(スムーズなリワーク)のために、復職前(リワーク前)の試し出勤や復職後の慣らし勤務(リワーク後の慣らし勤務)をおこなう場合があります。復職前の試し出勤(リワーク前の試し出勤)はリワークプログラム参加者(復職支援プログラム参加者)本人が主体的におこなう、復職前のリハビリ(リワーク前のリハビリ)を目的にした出勤です。試し出勤は業務ではなく職場リハビリで、リワークプログラム参加者本人が主体(復職支援プログラム参加者本人が主体)に取りくむ復職支援の一環(リワークの一環)として実施。職場に行くが、資料の整理やデータ入力など負担の少ない作業をします。通勤することや職場の雰囲気に慣れることが目的。
『・試し出勤は復職前の職場リハビリ(試し出勤はリワーク前の職場リハビリ)なので、給与が発生しない
・上司や産業医が1~2週間ごとに復職支援状況(リワーク状況)を確認
・復職支援期間(リワーク期間)を決める。1~3ヵ月が一般的』
ただし、メンタルヘルス状態が再び低下したり、職場リハビリの復職支援(職場リハビリのリワーク)での遅刻、早退、居眠り、疲労などがみられたら、メンタルヘルス状態の回復具合、すなわち復職準備性(リワーク準備性)が十分ではないため、復職前の試し出勤を中断(リワーク前の試し出勤を中断)します。
一方、職場のメンタルヘルス管理規程や就業規則に明記された勤務が、復職後の慣らし勤務(就業規則に明記された勤務が、リワーク後の慣らし勤務)です。慣らし勤務は復職後、勤務時間を短くしたり、業務内容に制限を加えたりする(慣らし勤務はリワーク後、勤務時間を短くしたり、業務内容に制限を加えたりする)こと。復職後の慣らし勤務の詳細(リワーク後の慣らし勤務の詳細)は職場によって異なります。
『・慣らし勤務はリハビリではなく復職後の勤務(慣らし勤務はリハビリではなくリワーク後の勤務)なので、給与は支給される
・上司や産業医が1~2週間ごとに復職支援状況を確認(リワーク状況を確認)
・復職支援期間を決める(リワーク期間を決める)。1~2ヵ月が一般的』
リワークプログラム参加者本人(復職支援プログラム参加者本人)にとっては、本格的に復職(本格的にリワーク)するためのメンタルヘルスのリハビリテーションになり、職場にとってはメンタルヘルスの回復状態、つまり復職準備性をみる機会(リワーク準備性をみる機会)になります。それら復職前後のリハビリ(リワーク前後のリハビリ)のしくみをどう復職支援に活用(リワークに活用)するか、復職支援面談(リワーク面談)などで復職前の職場(リワーク前の職場)に確認します。
■復職前後(リワーク前後)のリハビリが、復職支援として利用(リワークとして利用)できるかどうかは職場の復職支援制度(リワーク制度)しだい
⇒厳しい成果主義が広がり、職場には、復職した人(リワークした人)をベテランが復職後にフォロー(リワーク後にフォロー)するような復職支援での余裕(リワークでの余裕)はなくなりつつあります。
職場での復職支援環境の変化(リワーク環境の変化)のなかで試し出勤や慣らし勤務が、復職前後のフォロー(試し出勤や慣らし勤務が、リワーク前後のフォロー)として有効な復職支援(有効なリワーク)となっています。復職前後の試し出勤や慣らし勤務(リワーク前後の試し出勤や慣らし勤務)について、職場でどのような復職支援のしくみ(リワークのしくみ)があるか、職場の復職支援担当者(職場のリワーク担当者)に確認します。復職支援内容(リワーク内容)や復職支援の進め方(リワークの進め方)、給与などの待遇を復職支援担当者(リワーク担当者)から聞いて、どんな復職支援方法(リワーク方法)で復職前後のリハビリを実施(リワーク前後のリハビリを実施)できるか、復職支援相談(リワーク相談)します。
しかし、試し出勤は復職支援での義務(リワークでの義務)ではないため、復職支援として試し出勤を実施(リワークとして試し出勤を実施)しているのは一部の職場に限られます。中小企業では経営的な事情もあり、復職前の試し出勤の希望(リワーク前の試し出勤の希望)が受け入れられない場合もあります。復職前の試し出勤中の給与や通勤費の支払い(リワーク前の試し出勤中の給与や通勤費の支払い)などにも職場によって違いがあります。
復職後の慣らし勤務についても、職場によって違い(リワーク後の慣らし勤務についても、職場によって違い)があり、復職支援面談などで確認(リワーク面談などで確認)する必要があります。主治医(精神科医・心療内科医)の復職可能(リワーク可能)意見書つきで、復職後の勤務時間(リワーク後の勤務時間)や復職後の業務内容(リワーク後の業務内容)に関する希望を書面にして、職場の復職支援担当者に伝え(リワーク担当者に伝え)ます。復職支援面談時(リワーク面談時)に職場側の復職支援要望(リワーク要望)も聞き、復職支援制度利用(リワーク制度利用)の詳細を話し合います。
◇ 復職前後の勤務形態の違い(リワーク前後の勤務形態の違い)
⇒『復職前後の勤務形態(リワーク前後の勤務形態)は以下のように大きく4つに分けることができる。どの勤務形態から復職(どの勤務形態からリワーク)するか、リワークプログラムなどデイケア(復職支援プログラムなどデイケア)参加者本人のメンタルヘルス状態や職場の復職支援状況(職場のリワーク状況)によって異なる。
①試し出勤(職場リハビリ):午前中のみ、3時間など/リワークプログラムなどデイケア参加者(復職支援プログラムなどデイケア参加者)本人の任意
②慣らし勤務:時短勤務、定時内勤務/メールチェック、会議参加、議事録や日報の作成など
③定時勤務(時間外勤務不可):定時。時間外勤務は不可/本来の業務
④通常勤務(時間外勤務可能):時間制限なし/本来の業務』
以上、千里中央駅直結・千里ライフサイエンスセンタービル16階・豊中市、心療内科(メンタルヘルス科)「杉浦こころのクリニック」の杉浦でした。