2018年04月21日
千里中央(大阪府 豊中市・千里ニュータウン)、心療内科 精神科「医療法人秀明会 杉浦こころのクリニック」の杉浦です。
今回は「復職支援(リワーク)」の45回目です。引き続き、復職支援(リワーク)について詳しく触れたいと思います。
【続き→】●一般的な職場復帰の流れ(リワークの流れ)
職場復帰の流れに関して(リワークの流れに関して)は、会社によりさまざまな方針や規則があり、一概に述べることは難しいのですが、基本的には2004(平成16)年に厚生労働省から出された「心の健康問題(メンタルヘルス不調)により休業した労働者の職場復帰支援(リワーク支援)の手引き」(復職ガイドライン(リワークガイドライン))にのっとって、職場復帰が進められる(リワークが進められる)ことになります。この職場環境調整期(職場復帰準備期(リワーク準備期))では、この第2ステップから第4ステップまでを行うことになり、職場復帰の要(リワークの要)となる時期なのです。ここでは、職場復帰のため(リワークのため)にはまず主治医(精神科医・心療内科医)の職場復帰可能(リワーク可能)の判断が必要で、その次に産業医や職場上司による職場復帰可否(リワーク可否)の判断と具体的な職場復帰支援プラン(リワーク支援プラン)が作成され、最終的には事業者(会社という組織による)の職場復帰の許可(リワークの許可)が必要なのだという一連の流れを抑えておけば良いでしょう。
◇表1 「心の健康問題(メンタルヘルス不調)により休業した労働者の職場復帰支援の手引き(リワーク支援の手引き)」(復職支援ガイドライン(リワーク支援ガイドライン)) 厚生労働省(2004(平成16)年10月14日)
『■第1ステップ(メンタルヘルス不調による休業開始および休業中のメンタルヘルスケア)
→診断書の提出
通常は主治医(精神科医師・心療内科医師)の「自宅療養が必要」という旨の診断書により、メンタルヘルス不調による休業が開始されます。そして、職場からは休業中の取り扱い(待遇や身分保障など)についての説明や、産業医や保健師からの定期面談や休業中の過ごし方についての助言などがあります。』
『■第2ステップ(主治医(心療内科医・精神科医)による職場復帰可能の判断(リワーク可能の判断))
→職場復帰の意思表示(リワークの意思表示)および職場復帰可能の診断書(リワーク可能の診断書)の提出
主治医(心療内科医師・精神科医師)による職場復帰可能の判断がなされて(リワーク可能の判断がなされて)、職場復帰に向けて(リワークに向けて)職場が動き始めることになります。
まずは、自らが職場に戻りたい旨の意思表示と、職場に主治医からの復職可能診断書(主治医からのリワーク可能診断書)の提出が必要になります。』
『■第3ステップ(職場復帰の可否の判断(リワークの可否の判断)および職場復帰支援プランの作成(リワーク支援プランの作成))
→復職支援プラン(リワークプラン)の作成
産業医を中心とした産業保健スタッフと職場の人事・労務担当や所属職場の上司などが主治医の復職可能(主治医のリワーク可能)診断書や本人との面談などを参考に、職場復帰の可否の判断を行い(リワークの可否の判断を行い)ます。
職場復帰が可能な場合(リワークが可能な場合)は、ここで復職支援プランが作成される(ここでリワークプランが作成される)ことになります。』
『■第4ステップ(最終的な職場復帰の決定(リワークの決定))
→就業上の措置の検討、事業者による最終的な職場復帰の決定(最終的なリワークの決定)
最終的に職場復帰を決める(リワークを決める)のは主治医でも産業医でもありません。職場の事業者(つまり会社自身)が決定するものなのです。
そこでさまざまな情報をもとに、会社として就業可能な状態なのかどうか、そして可能な場合には、職場復帰支援プランが適切(リワーク支援プランが適切)なものなのかどうかを最終決定します。』
『■第5ステップ(職場復帰後のフォローアップ(リワーク後のフォローアップ))
→職場復帰支援プランの遂行確認(リワーク支援プランの遂行確認)とメンタルヘルス不調の再発予防
職場復帰後(リワーク後)は職場復帰支援プランが適切に遂行(リワーク支援プランが適切に遂行)されているかどうかや、遂行していく中で改善点や問題点がないかどうかを検討します。
このときに復職支援プランに変更(リワークプランに変更)が必要な場合には、産業医や職場の上司と相談をした上で、無理のない復職支援プランを検討(リワークプランを検討)することになります。』
以上、千里中央駅直結・千里ライフサイエンスセンタービル16階・豊中市、心療内科「杉浦こころのクリニック」の杉浦でした。