リワークプログラム(その21) | 豊中市 千里中央駅直結の心療内科「杉浦こころのクリニック」

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リワークプログラム(その21)

2016年01月23日 

心療内科 精神科大阪府 豊中市千里中央駅千里ニュータウン医療法人秀明会 杉浦こころのクリニック」の杉浦です。
今回は「リワークプログラム」の21回目です。引き続き、リワークプログラム(職場復帰支援プログラム)について詳しく触れたいと思います。
【続き→】◎休業中のメンタルヘルスケア
主治医の診断書では休業期間の見込みについて明記してもらうものの、予測は難しいことも多く、1か月ごとに診断書を更新する場合が多いです。職場への適応障害的な要素が強い場合は、職場のストレス要因から離れることにより約3か月程度で比較的早く回復可能であるが、個人的な要素が大きい場合や他の疾病が併存する場合には、休業が数年にわたるケースもあります。休業前に産業保健スタッフ等が関与できれば、病態や症状などを勘案のうえ療養指導もある程度可能であるが、なかには産業保健スタッフ等に連絡がないまま休業に入ってしまうケースも少なくないです。治療につながらないだけでなく、一人暮らしでは安否さえ不安が残り、家族の復職支援リワーク支援)も得られないため、休業時には原則的に家族とともに生活するよう指導し、寮生活を含めて一人暮らしを継続しないように指導します。ただし、家族関係のトラブル等により家族との同居で病状が悪化する可能性が大きい場合はこの限りではなく、会社や職場として安全健康配慮の判断に困惑する場合は、主治医の指示に従うことが望ましいです。
また、労働者本人が職場復帰リワーク)のための適切な助言が得られず、必要以上に休業期間が延長している可能性があります。管理監督者教育などの機会を利用し、定期的な連絡など休業者に対する管理監督者の対応についての指導の徹底を行っておくことが必要です。ただし、休業開始当初少なくとも約1か月程度は療養を最優先に考え、面接や連絡はあまり積極的に行わないほうがよいです。休業中の労働者本人への連絡対応者は原則的に管理監督者であるが、管理監督者が長期出張中などで対応できない場合、または管理監督者自身との人間関係に支障がある場合は、管理監督者が指定する者が担当するのがよいです。また、会社と連絡を取りあうことが不適切である可能性の判断に困惑するような場合は、主治医の指示に従うことが望ましいです。
以上、心療内科豊中市千里中央駅直結千里セルシー3階「杉浦こころのクリニック」の杉浦でした。

 

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