リワーク(復職)支援(その12) | 豊中市 千里中央駅直結の心療内科「杉浦こころのクリニック」

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リワーク(復職)支援(その12)

2015年04月25日 

皆様、こんにちは。心療内科 精神科千里中央駅千里ニュータウン医療法人秀明会 杉浦こころのクリニック」の杉浦です。
今回は「リワーク (復職)支援」の12回目です。引き続き、リワークについて詳しく触れたいと思います。
【続き→】●フォローアップの終結
産業保健スタッフが、具体的にいつまで職場復帰後リワーク後)のフォローアップを継続するかは、本人側の事情および職場側の事情によって異なります。多くの例では、就業面の配慮が解除された時点が目安になろうが、本人側の事情として、①再発あるいは再燃の危険が高いと判断された場合、②過去に自殺未遂がみられたか希死念慮が高まったことがある場合、職場側の事情として①(メンタルヘルス不調に陥っていない労働者にとっても)過重労働を強いられる傾向がある場合、②上司や同僚の目が行き届きにくく本人のメンタルヘルス不調の発見が遅れる可能性が高い場合、③職場の再編などによって、本人にとって慣れない職場環境で慣れない業務に従事せざるを得ない場合などでは、フォローアップ期間を少し延ばすことが検討されてよいです。
一方で、産業保健スタッフによるフォローアップが継続している間は、周囲が意識していなくても、本人はまだ自分が以前と同様には見られていないという意識を持ちがちであり、そのためできるだけ早く就業面の配慮が解除になることを望む労働者も多いです。当該労働者が就業面の配慮の解除を訴えた場合、産業保健スタッフは、本人や上司とよく話し合い、訴えの背後に妥当でない焦りがないかどうかを見極めることが望まれます。そのためには、主治医と連絡をとり、意見を入手するのもよいでしょう。
以上、心療内科千里中央駅直結千里セルシー3階「杉浦こころのクリニック」の杉浦でした。

 

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